中居正広さんと渡邊渚さんの件について話題になっています。
その中で解決金を支払ったのに暴露された件について疑問が挙がっていました。
口外禁止の約束と暴露の関係性について
口外禁止の約束をした上で、それを破って情報を暴露した場合に、どのような法的問題が生じるのか。
結論から言うと、必ずしも違法とは限りません。
口外禁止の約束は、民法上の「秘密保持義務」に該当する場合が多いです。秘密保持義務を破ると、相手方に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
しかし、全ての情報が秘密に該当するわけではありません。例えば、すでに公になっている情報や、社会的に明らかにすべきとされる情報などは、秘密保持義務の対象外となる可能性があります。
また、口外禁止の約束自体が、公序良俗に反する場合も、その効力が認められないことがあります。例えば、犯罪行為を隠蔽するための約束などは、無効とされる可能性があります。
今回のケースに当てはめる場合
中居正広さんと渡邊渚さんの件において、どのような内容が暴露されたのか、具体的な契約内容がどうであったのかなど、詳細な情報がないため、一概に違法かどうかを判断することはできません。
しかし、一般的に考えて、個人のプライバシーに関わる情報であっても、全てが秘密に該当するわけではありません。例えば、違法行為が行われたという事実や、社会的に問題となるような事実は、公にすることが正当化される場合もあります。
口外禁止の約束が公序良俗に反する場合とは?
口外禁止の約束は、ある情報を外部に漏らさないようにするという合意です。しかし、この約束が、社会の秩序や道徳に反するような内容の場合、すなわち「公序良俗に反する場合」には、その効力が認められません。
公序良俗に反する具体的な例
- 犯罪行為の隠蔽: 犯罪行為を隠蔽するために口外禁止の約束をすることは、明らかに公序良俗に反します。
- 人権侵害行為の隠蔽: 性暴力やハラスメントなど、人権侵害行為を隠蔽するための約束も、公序良俗に反します。
- 不当な利益を得るための手段: 口外禁止を盾に、不当な利益を得ようとするような場合も、公序良俗に反します。
口外禁止の約束が公序良俗に反する場合とは?
口外禁止の約束は、ある情報を外部に漏らさないようにするという合意です。しかし、この約束が、社会の秩序や道徳に反するような内容の場合、すなわち「公序良俗に反する場合」には、その効力が認められません。
公序良俗に反する具体的な例
- 犯罪行為の隠蔽: 犯罪行為を隠蔽するために口外禁止の約束をすることは、明らかに公序良俗に反します。
- 人権侵害行為の隠蔽: 性暴力やハラスメントなど、人権侵害行為を隠蔽するための約束も、公序良俗に反します。
- 不当な利益を得るための手段: 口外禁止を盾に、不当な利益を得ようとするような場合も、公序良俗に反します。
具体的にどのようなケースが問題になるか?
- 高額な違約金: 口外禁止を破った場合に、現実的に支払えないような高額な違約金を設定することは、相手を萎縮させる目的で、公序良俗に反する可能性があります。
- 過度な範囲の禁止: プライバシーに関わる情報であっても、社会的に明らかにすべきとされる情報まで口外を禁止することは、公序良俗に反する可能性があります。
- 情報公開の義務がある場合: 法律によって情報公開の義務が課されている場合に、それを免れるために口外禁止の約束をすることは、公序良俗に反します。
なぜ公序良俗に反する約束が無効になるのか?
- 社会の秩序を乱す: 公序良俗に反する約束は、社会の秩序を乱し、他の人の権利を侵害する可能性があります。
- 法の目的を阻害: 犯罪行為の隠蔽など、法の目的を阻害するような約束は、法律の趣旨に反します。
まとめ
口外禁止の約束は、契約自由の原則に基づいて自由に結ぶことができますが、その内容が公序良俗に反する場合には、無効となります。
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